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特定社会保険労務士佐藤福洋の「法改正情報」のお知らせ

平成25年4月1日 「改正労働契約法」が施行されました

主な改正ポイントは次のとおりです。

  • 無期労働契約への転換
    同一の使用者との間で、有期労働契約を5年を超えて反復更新した労働者が申し込みをしたときは、無期労働契約に転換されることになります。
  • 「雇止め法理」の法定化
    有期労働契約において、使用者が契約の更新を拒否したときは契約期間満了により雇用関係が終了しますが、過去の最高裁判例により、一定の場合は雇止めを無効とする判例上のルールを「雇止め法理」といい、この判例法理が労働契約法に明文化されます。
  • 不合理な労働条件の禁止
    同一の使用者と労働契約を締結している有期労働契約者と無期労働契約者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることが禁止されます。

平成25年4月1日 「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました 

主な改正ポイントは次のとおりです。

  • 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
    継続雇用する対象者について、労使協定で基準を定め、該当する者だけを雇用することができなくなり、希望者全員について65歳までの雇用確保が義務付けられます。
  • 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
    継続雇用制度は、定年に達した企業で引き続き雇用されるもの以外に、グループ企業などにより雇用されるものも認められることになります。
  • 義務違反の企業に対する公表規程の導入
    厚生労働大臣が事業主に対し高年齢雇用確保措置に関する勧告をした場合に、その勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときは、公表できるようになります。

平成22年6月30日 「改正育児・介護休業法」が施行されました

主な改正ポイントは次のとおりです。

  • 子育て期間中の働き方の見直し
  1. 短時間勤務制度の創設が義務化されます。
  2. 所定外労働の免除制度の創設が義務化されます。
  3. 子の看護休暇制度が拡充されます。
  • 父親の育児休業の取得促進
  1. 父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間が延長されます。(パパ・ママ育休プラス)
  2. 出産後8週間以内の父親の育児休業取得が促進されます。 
  3. 労使協定による専業主婦(夫)除外規定が廃止されます。
  • 介護休業制度が新設されます
  • 紛争解決制度・過料が新設されます

平成22年4月1日 「改正雇用保険法」が施行されました

主な改正ポイントは次のとおりです。

  • 雇用保険の適用基準の見直し
    雇用保険の適用範囲が6ヶ月以上の雇用見込み ⇒ 31日以上雇用見込みに緩和されます。
  • 雇用保険料率の変更
 平成22年4月以降新保険料率  

 事業主負担率

 被保険者負担率

 一般の事業

 1000分の15.5

 1000分の 9.5

 1000分の6

 農林水産・清酒製造の事業

 1000分の17.5

 1000分の10.5

 1000分の7

 建設の事業

 1000分の18.5

 1000分の11.5

 1000分の7

  • 雇用保険の遡及適用
  • 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった者について、2年(現行)を超えて遡及適用されます。

平成22年4月1日 「改正労働基準法」が施行されました

主な改正ポイントは次のとおりです。

  • 賃金割増率の変更
    現在は、時間外労働時間にかかわらず25%以上の賃金割増率が、月60時間を越える時間外労働は50%以上の賃金割増率に変更になります。
  • 割増賃金支払いに代わる有給休暇の付与
    月60時間を越える時間外労働を行った労働者に対して、割増賃金の支払いに代えて、代替有給休暇(通常の年次有給休暇とは別)を付与することが認められます。
  • 年次有給休暇の時間単位付与
    現在は認められていない年次有給休暇の時間単位付与が新たに認められます。

平成20年4月1日 「改正パート労働法」が施行されました

実務上、短時間ならぬフルタイムパート(擬似パート)や期間更新を重ねている期間雇用者、パート労働者以外の非正規従業員への影響が懸念される内容です。

平成20年3月1日 「労働契約法」が施行されました

増加する個別労働紛争を解決するための、労働契約についてのルールをまとめた法律です。 労働契約の締結から終了まで、今まで以上に慎重な対応が求められます。

平成19年4月1日 「改正男女雇用機会均等法」が施行されました

主な改正ポイントは次のとおりです。

  • 性別による差別禁止範囲の拡大
  1. 男性に対する差別も禁止されました。
  2. 性別を理由とした禁止される差別が追加、明確化されました。
  3. 間接差別が禁止されました。
  •  性別による不利益取扱い禁止範囲の拡大
  1. 妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、厚生労働省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いも禁止されました。
  2. 妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得その他の厚生労働省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となりました。
  • 男性に対するセクシュアルハラスメントも防止対象となりました
  • 企業名公表制度の対象が追加され、過料が創設されました

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