労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働争議並びに公務員及び船員に関する紛争を除く)であって、当事者が話し合いによる解決の意志を有するものが取り扱われます。ただし、あっせんの対象とすることが適当でないと認められる紛争および次の事案は除かれます。
■労働争議並びに公務員及び船員に関する紛争(公務員は一部例外有)
■裁判所で係争中紛争又は民事調停の手続きが進行中の紛争
■裁判所で判決が確定し、又は民事調停若しくは和解が成立した紛争
■その他、紛争の内容があっせんでは実現不可能であることが明らかな紛争

 労働委員会では労働局紛争調整委員会と同様に、労働者(従業員)も、会社(事業主)も、あっせん申請ができます。合意内容は、民事上の和解と同じ効力をもちます。

 弊所代表の特定社会保険労務士佐藤福洋は、岩手労働局紛争調整委員会委員および機会均等調停会議委員を10年勤めておりました。その豊富な経験に基づいて、適切な支援をいたします。また、ご希望により労働委員会あっせん代理人をお引き受けいたします。

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岩手県盛岡市の社労士事務所マンパワーマネジメントのウエブサイトです。岩手の社会保険労務士事務所ですが、青森県・秋田県・山形県・宮城県・福島県まで、盛岡を中心に特定社会保険労務士、人事労務コンサルタントとして業務展開しております。労務トラブル・労働紛争を未然に防止するために会社も従業員も両立する仕組みを作り、また、就業規則を中心とした社内ルールを決め運用をすることが会社の発展につながり、従業員満足度をも高めます。自己を活かしヒトを活かすために、労働法務から人財マネジメントシステムづくりまでサポートします。
社労士事務所マンパワーマネジメントは、労働紛争の予防と紛争事案対策に積極的に対応しております。

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