就業規則では、労働者が就労する上での労働条件を具体的に定めることになりますが、実際に事業場でいろいろな制度を実施する場合に、労使協定を締結しなければならないものがあります。

 労使協定とは、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者との書面によって締結した協定のことをいいます。

労使協定が必要な場合とは、次の場合です。

 労使協定が必要となる事由

 法令

労基署
への提出 

労働者の委託によって貯蓄金(社内預金)を管理するとき  労基法
18条2項
 必要
賃金から一部を控除して支払うとき  労基法
24条1項
 不要
一斉に休憩時間を与える方法によらないとき  労基法
34条2項
 不要
1か月単位の変形労働時間制を採用するとき  労基法
32条の2
 必要
1年単位の変形労働時間制を採用するとき  労基法
32条の4
 必要
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するとき  労基法
32条の5
 必要
フレックスタイム制を採用するとき  労基法
32条の3
 不要
時間外労働・休日労働を行わせるとき(三六協定)  労基法
36条1項
 必要
時間外労働に代わる代替休暇を取得させるとき  労基法
37条3項
 不要
事業場外のみなし労働時間制を採用するとき  労基法
38条の2
 必要
専門業務型裁量労働制を採用するとき  労基法
38条の3
 不要
時間単位の年休を取得させるとき  労基法
39条4項
 不要
年次有給休暇のうち5日を超える部分について計画的付与を行うとき  労基法
39条6項
 不要
年次有給休暇を取得した日の賃金を支払う場合に、健康保険の標準報酬月額とするとき  労基法
39条7項
 不要
入社1年未満の者や期間雇用者など一定の労働者について育児休業、介護休業を適用除外とするとき  育児・介護休業法6条1項、12条2項  不要
60歳定年後の継続雇用制度を導入した場合に、その対象となる労働者を一定の範囲に限定するとき  高年齢者雇用安定法9条2項  不要

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