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■平成20年4月1日 改正パート労働法が施行されました
改正パート労働法の概要は次のとおりです。
1.労働条件の文書交付・説明義務
労働条件を明示した文書の交付等が義務化されました。(過料あり)
改正前(現行)
労働条件を文書の交付による明示(努力義務)
労働基準法で文書交付を義務づけるもののほか、昇給、退職手当、賞与、安全衛生、職業訓練などに関する事項について文書の交付により明示するように努めることとされていました。
改正後
(1)労働条件の文書交付等による明示(義務化)
労働基準法の義務に加え、昇給、退職手当、賞与の有無につき文書の交付等による明示が義務として求められます。
→違反した場合は過料(10万円)が科せられます。
ただし、安全衛生、職業訓練等に関する事項は引き続き努力義務とされます。
(2)待遇についての説明(義務化)
待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務として求められます。
2.均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
すべてのパート労働者を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置が義務化されました。
特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対しては、差別的取扱いが禁止されました。
【短時間労働者の態様パターン】
(1)通常の労働者と比較して、同視すべき者
●職務(仕事の内容及び責任)が通常の労働者と同じ
●人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲)が全期間を通じて通常の労働者と同じ
●契約期間が無期or反復更新により無期と同じ
(ア)賃金
○職務関連賃金・・・短時間労働者であることによる差別的取扱いの禁止
・基本給
・賞与
・役付手当等
○上記以外の賃金・・・短時間労働者であることによる差別的取扱いの禁止
・退職金
・家族手当
・通勤手当等
(イ)教育訓練
○短時間労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○職務遂行に必要な能力を付与するもの
○上記以外のもの(ステップアップを目的とするもの)
(ウ)福利厚生
○短時間労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設の利用
○上記以外のもの(慶弔見舞金の支給、社宅の貸与等)
(2)職務と人材活用の仕組みが同じ者
●職務(仕事の内容及び責任)が通常の労働者と同じ
●人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲)が一定期間は同じ
●契約期間・・・規定なし
(ア)賃金
○職務関連賃金・・・同一の方法で決定する努力義務
・基本給
・賞与
・役付手当等
○上記以外の賃金・・・規定なし
・退職金
・家族手当
・通勤手当等
(イ)教育訓練
○職務遂行に必要な能力を付与するもの(実施義務・配慮義務)
○上記以外のもの(ステップアップを目的とするもの) → 職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
(ウ)福利厚生
○健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設の利用(実施義務・配慮義務)
○上記以外のもの(慶弔見舞金の支給、社宅の貸与等)・・・規定なし
(3)職務が同じ者
●職務(仕事の内容及び責任)が通常の労働者と同じ
●人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲)が通常の労働者と異なる
●契約期間・・・規定なし
(ア)賃金
○職務関連賃金・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
・基本給
・賞与
・役付手当等
○上記以外の賃金・・・規定なし
・退職金
・家族手当
・通勤手当等
(イ)教育訓練
○職務遂行に必要な能力を付与するもの(実施義務・配慮義務)
○上記以外のもの(ステップアップを目的とするもの) → 職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
(ウ)福利厚生
○健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設の利用(実施義務・配慮義務)
○上記以外のもの(慶弔見舞金の支給、社宅の貸与等)・・・規定なし
(4)職務も人材活用の仕組みも通常の労働者と異なる者
●職務(仕事の内容及び責任)も通常の労働者と異なる
●人材活用の仕組みも通常の労働者と異なる
●契約期間・・・規定なし
(ア)賃金
○職務関連賃金・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
・基本給
・賞与
・役付手当等
○上記以外の賃金・・・規定なし
・退職金
・家族手当
・通勤手当等
(イ)教育訓練
○職務遂行に必要な能力を付与するもの → 職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
○上記以外のもの(ステップアップを目的とするもの) → 職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
(ウ)福利厚生
○健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設の利用(実施義務・配慮義務)
○上記以外のもの(慶弔見舞金の支給、社宅の貸与等)・・・規定なし
以上をまとめると、次のようになります。
【パート労働者の態様】 通常の労働者と比較して | 賃金 | 教育訓練 | 福利厚生 | |||||
職務(仕事の内容及び責任) | 人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲) | 契約期間 | 職務関連賃金・基本給 ・賞与 ・役付手当等 | 左以外の賃金・退職金 ・家族手当 ・通勤手当等 | 職務遂行に必要な能力を付与するもの | 左以外のもの(ステップアップを目的とするもの) | 健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設の利用 | 左以外のもの(慶弔休暇、社宅の貸与等) |
(1)通常の労働者と同視すべきパート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
同じ | 全雇用期間を通じて同じ | 無期または反復更新により無期と同じ | ||||||
(2)通常の労働者と職務と人材活用の仕組みが同じパート | □ | − | ○ | △ | ○ | − | ||
同じ | 一定期間は同じ | − | ||||||
(3)通常の労働者と職務が同じパート | △ | − | ○ | △ | ○ | − | ||
同じ | 異なる | − | ||||||
(4)通常の労働者と職務が異なるパート | △ | − | △ | △ | ○ | − | ||
異なる | 異なる | − |
社労士事務所マンパワーマネジメントでは、「パートタイマー就業規則などの有期労働契約者を対象にした就業規則」の作成・改定をお引き受けしております。また、規程作成・改定後の運用について判例法理、トラブル事例を踏まえサポートしております。
【講じる措置】
◎ … パート労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○ … 実施義務・配慮義務
□ … 同一の方法で決定する努力義務
△ … 職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
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3.通常の労働者への転換の推進
通常の労働者への転換を推進するための措置が義務化されました。
事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければならないこととされます。
【例】
・当該事業所の外から通常の労働者を募集する場合には、その雇用する短時間労働者に対して当該募集に関する情報の周知を行う。
・社内公募として、短時間労働者に対して、通常の労働者のポストに応募する機会を与える。
・一定の資格を有する短時間労働者を対象として試験制度を設ける等、転換制度を導入する等。
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4.苦情処理・紛争解決援助
苦情を自主的に解決するよう努力義務化されました。
行政型ADR(調停等)が整備されました。
事業主は、苦情の自主的な解決を図るよう努めることとされました。
紛争解決援助の仕組みとして都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会機会均等調停会議による調停の対象になりました。
◎対象となる苦情・紛争:事業主が措置しなければならない事項
労働条件の明示、差別的取扱い、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換、待遇の説明に関する事項
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