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「東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」

  厚生労働省から「東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」が発表となりました。派遣労働者からの相談、派遣会社からの相談、派遣先事業主からの相談と分けて具体的な事例を挙げながら掲載されています。以下に、その質問項目について転載します。


【1 派遣労働者からの相談】
問1−1
 派遣会社から他の派遣先を探しているので休業であると言われた。
問1−2 新しい派遣先が遠隔地のため応じたくないが、派遣会社から従わないと解雇と言われた。
問1−3 震災の直接の影響で休業しているが、派遣会社から休業中の賃金は支払えないと言われた。
問1−4 震災の間接の影響で休業しているが、派遣会社から休業中の賃金は支払えないと言われた。
問2 派遣会社から「年休取得」を命じられたが、どうすればいいか。
問3−1 私は無期雇用の派遣労働者であるが、派遣契約を打ち切られて解雇を告げられた。
問3−2 私は有期雇用の派遣労働者であるが、契約期間満了前の解雇を告げられた。
問3−3 私は有期雇用の派遣労働者であるが、契約期間満了後の不更新(雇止め を告げられた。
問4 震災の影響を受けた派遣労働者であるが、生活資金や生活再建の資金を得るために、利用できる制度
を教えて欲しい。
問5−1 派遣先が震災の直接の影響を受け、休業となった。雇用保険の特例の対象となるのか。
問5−2 派遣先が震災の間接の影響を受け、休業となった。雇用保険の特例の対象となるのか。
問6 震災により廃業・倒産した派遣会社から支払ってもらっていない賃金があるが、どうすればいいか。
問7 震災により住む所がないが、被災者向けの住宅情報はどこで手に入るか。


【2 派遣会社からの相談】
問1
 派遣労働者を休業させたいが、休業手当を支払う余裕がない。
問2 派遣労働者を休業させたいが、休業手当ではなく、見舞金など一時金の支払をもってこれに代えたい。
問3 派遣労働者に年休を取得させたい。
問4 派遣労働者の雇用を維持することがどうしても難しい場合、解雇してよいか。
問5 派遣労働者に別の就業先を紹介したいが、遠いと断られたので、解雇してよいか。
問6 地震・津波の被害を受けた派遣会社であるが、中小企業者向けの資金繰り支援策を教えて欲しい。
問7 派遣労働者の雇用維持のため、雇用調整助成金を活用したいが、その制度の概要を教えて欲しい。
問8−1 派遣先が震災の直接の影響を受け、休業。雇用保険の特例の対象となるか。
問8−2 派遣先が震災の間接の影響を受け、休業。雇用保険の特例の対象となるか。
問9−1 労働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、金銭補償を求められるか。
問9−2 労働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、派遣先に対して就業機会の確保を求められるか。
問10 労働者派遣契約の一時的な履行停止を申し込まれた場合、派遣料金や金銭補償を求められるか。
問11 震災復興のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいか。
問12 労働者派遣事業の許可更新手続を取ることができないが、猶予してもらえないか。
問13 労働者派遣事業報告の提出期限が過ぎているが、猶予してもらえないか。


【3 派遣先事業主からの相談】
問1−1
 労働者派遣契約に中途解除の場合の損害賠償等の規定があるが、震災の影響によるものなので無効とならないか。
問1−2 労働者派遣契約には中途解除の場合の損害賠償等の規定はなかった。
問2 労働者派遣契約の中途解除を申し込みたいが、取引先など別の派遣先の斡旋は必要か。
問3 労働者派遣契約は中途解除しないが、派遣会社に一時的な履行停止を申し込みたい。
問4 地震・津波の影響を受けた派遣先事業主であるが、中小企業者向けの資金繰り支援策を教えて欲しい。
問5 震災復興のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいか。
問6 派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給申請したいが、申請期限までに申請できない。


全文はこちらからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019lst-img/2r98520000019mto.pdf

 

 社会保険料等の免除等の柔軟な対応が行われる厚生年金保険等の震災特例

   東北地方太平洋沖地震に伴う厚生年金保険等に関する特例措置についての通達が厚生労働省から発出されました。「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」には、厚生年金保険等に関する特例措置が設けられていますが、この中でも事業所に大きな影響があると考えられる2つを取り上げます。

1.報酬月額改定に関する特例

 標準報酬月額の見直しは、原則として定時決定(算定基礎)もしくは随時改定(月額変更)で行います。今回の特例では、大震災により適用事業所が損壊するなどの直接被害が生じている場合、事業の実施に必要な電気、ガス、工業用水等の施設の被害や搬入道路の遮断等により被害が生じている場合など、適用事業所の事業が震災による被害を受けた一定のケースで、すぐに標準報酬月額の見直しができるようになりました。
 

①標準報酬月額の引下げを行う特例
 平成23年3月から平成24年2月までのいずれかの月に受けた報酬額が、その月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく低下した場合には、その月に受けた報酬額を報酬月額として、その月から標準報酬月額を改定することができる。
②標準報酬月額の引上げを行う特例
 ①により標準報酬月額の改定を行った場合で、改定を行った翌月から平成24年2月までのいずれかの月に受けた報酬額が、その月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく上昇した場合には、その月から標準報酬月額を改定することができる。

 なお、著しく低下(上昇)とは、適用事業所の事業が休業していることなどにより、給与が支払われていない場合や支払われていても低下(上昇)した場合の報酬額が従前の標準報酬月額と原則として2等級以上の差が生じた場合のことを指します。

 これらの特例が適用できる期間は、通達に記載されていますので、詳細は通達でご確認ください。

通達の本文はこちらから確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bdjy.pdf

2.保険料免除に関する特例

 社会保険料の納付期限の延長については、震災直後に発表がありましたが、今回の法律では平成23年3月11日に特定被災区域に所在していた適用事業所の事業主から申請があった場合について、保険料を免除することとしています。

 具体的には、適用事業所の事業が大震災による被害を受け、その影響で事業の全部または一部が休業していることなどにより、被保険者のうちの概ね半分以上に賃金が支払われていない場合、または標準報酬月額の下限に相当する賃金しか支払われていない場合、被保険者に対する報酬の支払いに著しい支障が生じていると判断し、保険料の免除が行われます。免除される保険料は、被保険者本人負担分および事業主負担分の両方であり、平成24年2月末日納付分の保険料まで最大1年間とされています。保険料免除の特例は毎月の賃金のみならず、賞与の保険料についても一定の基準を設け、免除する特例が設けられています。

社会保険料率は上昇を続けており、企業経営者にとって大きな負担となっていることから、今回の震災のような甚大な被害が発生した場合には、こうした柔軟な対応が求められます。いずれの特例措置も、自動的に行われるものではありませんので、適用できるかを慎重に判断したいものです。

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