税制適格退職金制度を移行する積立選択肢は、①中小企業退職金共済、②確定給付企業年金、③確定拠出企業年金、④厚生年金基金という方法があります。(そのほかに、⑤解約(制度廃止=退職金前払い) という方法もあります。)

 ここでは、解約(制度廃止=退職金前払い)以外の移行先について、その特徴を比較してみました。

   中小企業退職金共済

 確定給付企業年金 (規約型・基金型)

 確定拠出企業年金  厚生年金基金
 加入対象  中小企業の従業員  厚生年金適用事業所の  従業員  厚生年金適用事業所の60歳未満の従業員  厚生年金適用事業所の従業員
 掛金  全額事業主負担

 全額事業主負担 (一部加入者負担も可)

 全額事業主負担  労使折半(規約により事業主負担割合を増額することができる
 資産運用  (独法)勤労者退職金共済機構が行う

 事業主が金融機関と契約し運用する(基金型は自らの運用も可)

 加入者が運用指示をする

 基金が金融機関と契約し、運用する(自らの運用も可)

 給付額  従業員ごとに掛金額を設定し、掛金納付月数により給付額が算定される  加入期間における給与等の額により給付額が算定される  従業員ごとに拠出された掛金の運用実績により給付額が算定される  加入者の標準給与および加入員であった期間により給付額が算定される

 給付開始

 企業の退職時

 一時金:企業の退職時
年金:規約で定める年齢

 原則60歳  一時金:企業の退職時

年金:規約で定める年齢

 給付期間  一時金または分割払い(5年または10年)  一時金または年金(終身または5年以上の有期)  一時金または年金(5年以上20年以下)  一時金または年金(原則として終身)
 税制(掛金)  事業主:全額損金(必要経費)

 事業主:全額損金(必要経費)
本人:生命保険料控除
特別法人税課税1.173%
(平成22年度末まで凍結中)

 事業主:全額損金(必要経費)

 特別法人税課税1.173%
(平成22年度末まで凍結中)

 事業主:全額損金(必要経費)

 本人:社会保険料控除特別法人税課税1.173%(平成22年度末まで凍結中)

 税制(給付)

 一時金:退職所得課税

 分割払:雑所得課税(公的年金等控除適用)

 老齢給付の場合
年金:雑所得課税(公的年金等控除適用)
一時金:退職所得課税

 老齢給付の場合

年金:雑所得課税(公的年金等控除適用)
一時金:退職所得課税

 老齢給付の場合

年金:雑所得課税(公的年金等控除適用)
一時金:退職所得課税

 出典:「適格退職年金制度からの移行ご案内」  (独法)勤労者退職金共済機構

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