特定社会保険労務士佐藤福洋の「退職金制度改革」のお知らせ

税制適格退職年金制度廃止まで、
いよいよあと1年6か月を残すのみ!!!廃止期限が迫っています!!!

退職金制度対策と準備は済んでいますか?対策が遅れると廃止期限までに移行が完了できなくなる恐れがあります。


 

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税制適格退職年金とは、新企業年金保険ともいわれている保険商品のことで、退職年金または退職一時金の支給を目的とした積立保険のうち、次の要件を全て満たす保険契約について、生命保険会社、信託銀行等が国税庁長官に承認申請し、税制適格の承認を受けたものを税制適格退職年金制度といいます。続きはこちら

特定社会保険労務士佐藤福洋の「法改正情報」のお知らせ
平成22年6月30日 「改正育児・介護休業法」が施行されました

主な改正ポイントは次のとおりです。詳細についてはこちらをご覧ください。
 

■ 子育て期間中の働き方の見直し
(1)短時間勤務制度の創設が義務化されます。


(2)所定外労働の免除制度の創設が義務化されます。   

  
(3)子の看護休暇制度が拡充されます。


■ 父親の育児休業の取得促進
(1)父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間が延長されます。パパ・ママ育休プラス)

  
(2)出産後8週間以内の父親の育児休業取得が促進されます。
 

(3)労使協定による専業主婦(夫)除外規定が廃止されます。


■ 介護休業制度が新設されます


■ 紛争解決制度・過料が新設されます

平成22年4月1日 「改正雇用保険法」が施行されました


主な改正ポイントは次のとおりです。詳細についてはこちらをご覧ください。
 

■ 雇用保険の適用基準の見直し
 雇用保険の適用範囲が6ヶ月以上の雇用見込み ⇒ 31日以上雇用見込みに緩和されます。



■ 雇用保険料率の変更

 平成22年4月以降保険料率 

 事業主負担率

 被保険者負担率

 一般の事業

 1000分の15.5

 1000分の 9.5

 1000分の6

 農林水産・清酒製造の事業

 1000分の17.5

 1000分の10.5

 1000分の7

 建設の事業

 1000分の18.5

 1000分の11.5

 1000分の7


■ 雇用保険の遡及適用

 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった者について、年(現行)を超えて遡及適用されます。

平成22年4月1日 「改正労働基準法」が施行されました

主な改正ポイントは次のとおりです。詳細についてはこちらをご覧ください。

■ 賃金割増率の変更
現在は、時間外労働時間にかかわらず25%以上の賃金割増率が、月60時間を越える時間外労働は50%以上の賃金割増率に変更になります。


■ 割増賃金支払いに代わる有給休暇の付与
月60時間を越える時間外労働を行った労働者に対して、割増賃金の支払いに代えて、代替有給休暇(通常の年次有給休暇とは別)を付与することが認められます。


■ 年次有給休暇の時間単位付与
現在は認められていない年次有給休暇の時間単位付与が新たに認められます。

平成20年4月1日 「改正パート労働法」が施行されました

 実務上、短時間ならぬフルタイムパート(擬似パート)や期間更新を重ねている期間雇用者、パート労働者以外の非正規従業員への影響が懸念される内容です。
 詳細についてはこちらをご覧ください。
平成20年3月1日 「労働契約法」が施行されました

 増加する個別労働紛争を解決するための、労働契約についてのルールをまとめた法律です。
労働契約の締結から終了まで、今まで以上に慎重な対応が求められます。

 詳細についてはこちらをご覧ください。

平成19年4月1日 「改正男女雇用機会均等法」が施行されました

主な改正ポイントは次のとおりです。詳細についてはこちらをご覧ください。

■ 性別による差別禁止範囲の拡大
(1)男性に対する差別も禁止されました。

(2)性別を理由とした禁止される差別が追加、明確化されました。

(3)間接差別が禁止されました


■ 性別による不利益取扱い禁止範囲の拡大

(1)妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、厚生労働省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いも禁止されました。

(2)妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・ 産前産後休業の取得その他の厚生労働省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となりました。


■ 男性に対するセクシュアルハラスメントも防止対象となりました


■ 企業名公表制度の対象が追加され、過料が創設されました