新企業年金保険ともいわれている保険商品のことで、退職年金または退職一時金の支給を目的とした積立保険のうち、次の要件を全て満たす保険契約について、生命保険会社、信託銀行等が国税庁長官に承認申請し、税制適格の承認を受けたものを税制適格退職年金制度といいます。

税制適格退職年金制度を導入すれば、企業が拠出する掛金の全額が損金算入できるという税制優遇措置を受けられるため、昭和37年の税制改正後、中小企業を中心に普及してきました。

 その後バブルの崩壊を受け、適格退職年金の積立不足が問題になるとともに、平成14年4月以降、新企業年金としての確定給付企業年金法が施行されたことに伴い、適格退職年金の新規契約はできなくなりました。

そして、それ以前に締結された適格退職年金は、平成24年3月末日をもって税制上は非適格扱いとなり、掛金の損金算入等の税制上の優遇措置は受けられなくなります。  したがって、税制適格退職年金制度を導入している会社は、平成24年3月末日までに税制上の優遇措置のある他の制度に移行するなどの対応をしなければならないことになりました。

 

税制適格要件

  • 1
    目的
    年金(または退職一時金)の支給のみを目的としていること
  • 2
    給付受取人
    事業主が契約者となって拠出金を拠出し、給付受取人は従業員とすること
  • 3
    加入者
    法人の役員(兼務役員を除く)や個人事業主、日雇・臨時雇・嘱託は制度に加入できないこと
  • 4
    予定利率の変更
    5年以内の一定期間ごとに計算基礎率の見直しを行い、再計算を行うこと(予定利率は財政再計算時以外には変更をしないこと)
  • 5
    適正な年金数理
    掛け金、給付額は適正な年金数理に基づいて計算すること
  • 6
    掛金の拠出方法
    「定額」または「給与の一定割合」などの方法で、予め定められていること
  • 7
    過去勤務債務
    一定額(年間35%以下)、給与の一定率(年間35%以下)、過去勤務債務現在額の一定率(年間50%以下)のうち、いずれかに定められていること
  • 8
    剰余金の返還
    財政再計算時に生じた剰余金は、事業主に全額を返還すること
  • 9
    積立金の事業主への返還禁止
    年金給付のための積立金は、事業主に返還しないものであること
  • 10
    解約返戻金の従業員帰属
    解約された場合の返戻金は、加入従業員に支給し、事業主には返還しないものであること
  • 11
    減額の禁止
    掛け金の払込みが困難などの理由があると認められる場合以外は、給付額の減額(不利益変更)はできないこと
  • 12
    差別取扱いの禁止
    特定の従業員について、掛け金・給付の額・加入資格・受給資格の上で、不当に差別的な取り扱いをしないこと
  • 13
    資産運用の制限
    適格年金契約締結によって、年金資産受託先から通常より有利な条件で貸し付けを受けたり、積立金運用に対して事業主が個別に指示はできないこと
  • 14
    契約の継続性
    当該契約が相当期間継続すること

 税制適格退職年金制度廃止まで、2年7ヶ月!廃止期限が迫っています!!!
対策が遅れると廃止期限までに移行が完了できなくなる恐れがあります。

お問合せ・ご相談はこちら

営業時間
9時~17時
休業日
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業期間

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

019-604-5151

岩手県盛岡市の社労士事務所マンパワーマネジメントのウエブサイトです。岩手の社会保険労務士事務所ですが、青森県・秋田県・山形県・宮城県・福島県まで、盛岡を中心に特定社会保険労務士、人事労務コンサルタントとして業務展開しております。労務トラブル・労働紛争を未然に防止するために会社も従業員も両立する仕組みを作り、また、就業規則を中心とした社内ルールを決め運用をすることが会社の発展につながり、従業員満足度をも高めます。自己を活かしヒトを活かすために、労働法務から人財マネジメントシステムづくりまでサポートします。
社労士事務所マンパワーマネジメントは、労働紛争の予防と紛争事案対策に積極的に対応しております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

019-604-5151

<受付時間>9時~17時
※土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業期間は除く

  • 人事評価制度改定ノススメ

ごあいさつ

特定社会保険労務士の
佐藤福洋です

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

個人情報保護事務所.jpg

社労士事務所
マンパワーマネジメント

住所

〒020-0884
岩手県盛岡市神明町6-23
ビコービル

アクセス
  • 岩手県交通バス 盛岡バスセンター(神明町前)下車徒歩2分
  • 岩手県交通バスまたは岩手県北バス 盛岡バスセンター(中三前)下車徒歩5分
  • 志家大駐車場ゲート正面前
営業時間

9時~17時

休業日

土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業期間