(1)あっせん制度
 労働問題に関するあらゆる分野の紛争が対象となります。あっせんでは、「解雇(解雇無効、解雇による損害賠償等)、労働条件の切り下げ、配置転換など」の事案が取り扱われますが、労働者と会社(事業主)との間の紛争であっても、次の事案については取り扱われません。
■労働者と事業主の私的な関係における金銭の賃借に関する紛争など労働関係にない事項についての紛争
■労働組合、労働者の家族、労働者が死亡した場合の相続人等が当事者となる紛争
■募集・採用に関する紛争
■労働者と労働者との間の紛争
■「機会均等調停会議」において取り扱う紛争
■裁判所で係争中又は確定判決が出ている等、他の制度において取り扱われている紛争

(2)調停制度
①性別を理由とする労働者と事業主との間の紛争のうち、「配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種の変更・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
セクシュアルハラスメント
母性健康管理措置
の事案について、関係当事者からの申請に基づいて行なわれるものです。
 調停は、紛争調整委員会ではなく、紛争調整委員会の中の「機会均等調停会議」で取り扱われます。(事務局は「労働局雇用均等室」です。)
 平成19年4月からは、従来紛争調整委員会で取り扱われていた「セクシュアルハラスメント」の事案についても、「機会均等調停会議」で取り扱うことになりました。

 なお、個別労働関係紛争事案は、労働者側からの「解雇、配置転換、賃下げなど」の事案だけでなく、会社(事業主)側から労働者(従業員)への「職場規律保持、各種費用の返還請求等」の事案も該当します。

 つまり、
労働者(従業員)も会社(事業主)も、あっせん・調停の申請ができる
のです。合意・受諾内容は、民事上の和解と同じ効力をもちます。

 

 弊所代表の特定社会保険労務士佐藤福洋は、岩手労働局紛争調整委員会委員および機会均等調停会議委員を10年勤めておりました。その豊富な経験に基づいて、適切な支援をいたします。また、ご希望によりあっせん代理人・均等調停代理人をお引き受けいたします。 

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