(1)調停制度
 調停は、裁判と異なり調停委員が間に入り紛争を話し合いで解決するものです。また、裁判に比べて、申立の内容、提出すべき証拠についてあまり厳格に要求をされないことから手続きが簡単で、申立費用も割安になっています。
 平均審理期間は1〜6か月ですから、裁判と比べて比較的早い解決が期待できます。労働局等での「あっせん」などの手続が不調に終わった場合の選択肢のひとつです。
 合意内容は、裁判での確定判決と同じ効力をもちます。また、合意内容が履行されない場合には強制執行をすることが可能になります。

(2)労働審判制度  訴訟と調停の中間的な位置付けの個別労働紛争を専門的に扱う司法機関(労働審判手続き)です。裁判官(労働審判官)のほか労働問題に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名が加わって組織される労働審判委員会が行う手続です。審理の回数は原則3回以内で、通常の訴訟と異なり迅速に行われます。
 労働審判委員会は、3回以内の期日において、紛争に関する双方の言い分を聴き、争いになっている点を整理し、必要な証拠調べを行います。労働審判委員会は、審理の過程で話合いによる解決の見込みがあれば調停を試み、調停が成立しなければ労働審判を行うことになります。
 労働審判とは、労働審判委員会が審理の結果認められる当事者間の権利関係と労働審判手続の経過を踏まえつつ、事案の実情に即した解決をするために行う審判をいいます。労働審判が確定するとそれに基づいて強制執行をすることが可能になります。
 現在も調停制度はあり、労働局等で「あっせん」などの手続も用意されていますが、相手方が出頭しないと手続が進まないという問題がありました。この労働審判は、相手方が不出頭でも手続が進められるのが特徴です。
 また、当事者が労働審判の内容に納得できず、一定の期間内に異議の申立てをした場合には労働審判の効力は失効し、自動的に地方裁判所に訴訟の提起があったとみなされます。
 なお、労働審判委員会は、事案が複雑であるなど労働審判手続を行うことが適当でないと判断した場合には、労働審判事件を終了させ、訴訟に移行させることができます。

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