〒020-0884 岩手県盛岡市神明町6-23 ビコービル
岩手県交通バス 盛岡バスセンター(神明町前)下車徒歩2分
わが国の賃金制度は、年功的であるといわれています。賃金が主として学歴、年齢、勤続年数などの従業員の属性によって決定される傾向が強く、生活費に直接対応する賃金項目が多いことが特徴とされてきました。 もともと年功型賃金制度は、高年齢(長勤続)=高能力を前提にした制度であり、これに高職務、高成果が密接に結びつき、結果として高賃金となるように制度が循環すれば、ある意味では最も望ましい賃金制度であるということがいえます。
このような年功型賃金制度を維持するための条件は次のとおりです。
年功型賃金制度の維持を阻害する要因としては、次のようなものが挙げられます。
A.技術革新の進展により、従来の熟練を必要とする仕事が少なくなり、年齢、勤続年数と技術、成果とが必ずし も一致しなくなった【年齢と能力の関係】
B.高齢化などに伴い、必ずしも能力の高い者が合い相応しい職務に就けるとは限らなくなった【能力と職務の関係】
C.個人差が大きくなってきた【職務と成果との関係】
D.実績や成果を十分に反映しにくい賃金体系上の問題が大きな問題として浮上してきた【成果と賃金との関係】
E.若年層を中心とする職業や企業に対する意識が多様化してきており、長期雇用(長期勤続)と柔軟な雇用を組 み合わせた人事賃金制度を必要とする企業が増加してきた
賃金制度は、企業を取り巻く環境変化により当然変化するものであり、これらの変化に対応できない賃金制度は企業の永続的発展を危うくし、衰退させる恐れがあります。
営業時間 | 9時~17時 |
---|
休業日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業期間 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
岩手県盛岡市の社労士事務所マンパワーマネジメントのウエブサイトです。岩手の社会保険労務士事務所ですが、青森県・秋田県・山形県・宮城県・福島県まで、盛岡を中心に特定社会保険労務士、人事労務コンサルタントとして業務展開しております。労務トラブル・労働紛争を未然に防止するために会社も従業員も両立する仕組みを作り、また、就業規則を中心とした社内ルールを決め運用をすることが会社の発展につながり、従業員満足度をも高めます。自己を活かしヒトを活かすために、労働法務から人財マネジメントシステムづくりまでサポートします。
社労士事務所マンパワーマネジメントは、労働紛争の予防と紛争事案対策に積極的に対応しております。
人事評価制度改定ノススメ
〒020-0884
岩手県盛岡市神明町6-23
ビコービル
9時~17時
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業期間