■平成22年4月1日 労働基準法が改正されました


改正された労働基準法のポイントは次のとおりです。

1.賃金割増率の変更

(1)現在は、時間外労働時間にかかわらず25%以上の賃金割増率が、月60時間を越える時間外労働は50%以上の賃金割増率に変更になります。

ただし、中小企業への適用は、施行日(平成22年4月1日)から3年間猶予されまので、その間に必要な対策をとることになります。

 

(2)1か月45時間を超え60時間までの時間外労働に対する割増賃金については、25%を超える賃金割増率とするよう努めることとされます。

具体的には、特別条項付き三六協定に対する「限度基準告示」の改定によって基準が決まります。
 

 

2.割増賃金支払いに代わる代替有給休暇の付与
事業場で労使協定を結ぶことにより、月60時間を越える時間外労働を行った労働者に対して、この改正による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差25%分)の割増賃金の支払いに代えて、代替有給休暇(通常の年次有給休暇とは別)を付与することが認められことになります。

代替有給休暇は、1日または半日単位で与えること、また、与えることができる期間は、時間外労働が60時間を越えた月の末日の翌日から2ヵ月以内となります。

※労働者が、この代替有給休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払いは必要です。

 

3.年次有給休暇の時間単位付与

現在は認められていない年次有給休暇の時間単位付与が新たに認められます。 時間単位付与を認められるためには、①労使協定により、②対象労働者、③付与日数(5日以内)などを規定する必要があります。

 

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