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■ 平成22年6月30日 育児・介護休業法が改正されました
改正育児・介護休業法の概要は次のとおりです。
(次の1と3について、従業員100人以下の企業における施行日は、平成24年6月30日です。)
1.子育て期間中の働き方の見直し
(1)短時間勤務制度の創設が義務化されます
3歳までの子を養育する労働者が、希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。
※雇用期間が1年未満の労働者等一定の労働者のうち、労使協定により対象外とされた労働者は適用除外になります。
(2)所定外労働の免除制度の創設が義務化されます
3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
(3)子の看護休暇制度が拡充されます看護休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
2.父親の育児休業の取得促進
(1)父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間が延長されます
(パパ・ママ育休プラス)
母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまで(2か月分は父(母)のプラス分)に延長されます。
※ 父の場合、育児休業期間の上限は1年間です。母の場合、出産日と産後休業期間と育児休業期間を合わせて上限は1年間となります。
(2)出産後8週間以内の父親の育児休業取得が促進されます
配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。
(3)労使協定による専業主婦(夫)除外規定が廃止されます
労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。
3.介護休暇制度の新設
労働者が申し出ることにより、要介護状態:注1)の対象家族:注2)が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。:注3)
※注1 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とす る状態をいいます。
※注2 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子、 配偶者の父母、同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。
※注3 雇用期間が6か月未満の労働者等一定の労働者のうち、労使協定で休暇を取得できないものとされた 労働者は適用除外になります。
4.紛争解決制度・過料の創設
「都道府県労働局長による紛争解決援助制度」(平成21年9月30日施行)「育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度」(平成22年4月1日施行)が創設されました。
「法違反による勧告に従わない場合の企業名の公表」「報告を求めた場合にほう濃くせず又は虚偽の報告を行った場合の過料」(平成21年9月30日施行)が創設されました。
社労士事務所マンパワーマネジメントでは、「育児・介護休業規程」の作成・改定をお引き受けしております。また、規程作成・改定後の運用について判例法理、トラブル事例を踏まえサポートしております。
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