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■ 平成22年4月1日 雇用保険法が改正されました
改正された雇用保険法の概要は次のとおりです
(3について、施行日は公布日から9ヶ月以内の政令で定める日となります。)
1.雇用保険の適用基準の見直し
雇用保険の適用基準を6ヶ月以上の雇用見込み ⇒ 31日以上雇用見込み(ただし、週所定労働時間20時間未満の方を除く)に緩和し、適用範囲が拡大されます。
2.雇用保険料率の変更
現行保険料率 |
| 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
一般の事業 | 1000分の11 | 1000分の 7 | 1000分の4 |
農林水産・清酒製造の事業 | 1000分の13 | 1000分の8 | 1000分の5 |
建設の事業 | 1000分の14 | 1000分の9 | 1000分の5 |
が、
新保険料率 |
| 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
一般の事業 | 1000分の15.5 | 1000分の 9.5 | 1000分の6 |
農林水産・清酒製造の事業 | 1000分の17.5 | 1000分の10.5 | 1000分の7 |
建設の事業 | 1000分の18.5 | 1000分の11.5 | 1000分の7 |
に変更になります。
3.雇用保険の遡及適用
(施行日は公布日から9ヶ月以内の政令で定める日)
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年(現行)を超えて遡及適用されます。この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、納付を勧奨されることになります。
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休業日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業期間 |
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