税制適格退職金制度を移行して退職金制度を再構築する際の積立選択肢別留意事項は、次のとおりです。

 積立選択肢(移行先)  留意事項
 中小企業退職金共済
  • 適格退職年金から移行する場合は、新規加入に係る助成はない。
  • 原則として、従業員全員を加入させる必要がある。
  • 掛金納付月数が11ヶ月以下の場合は退職金、解約返戻金が支給されない。
  • 中小企業でなくなると契約を解除しなければならない。
  • 適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度への移行申出の日において、現に中小企業退職金共済契約を締結している場合は、移行することができない。(別に対処方法あり)
  • 適格退職年金制度における従業員持分額の全額を引渡金額とすることができる。この引渡金額に応じた月数を納付月数として通算することとなる。
 確定給付企業年金
  • 制度設計における、適格退職年金にはない制約がある。
  • 労使合意の年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要がある。
  • 積立義務が課される。
  • 事業主や金融機関の行為準則、受託者責任、情報開示が義務づけられる。
  • 解散(解約)の場合、積立不足の解消、労使合意が義務づけられる。
 確定拠出企業年金
  • 適格退職年金における積立不足を解消する必要がある。
  • 退職事由により、給付額の差を設けることができない。
  • 運用管理コストや従業員に対する投資教育コストがかかる。
  • 掛金の拠出が義務づけられる。
  • 移行において従業員の同意が必要になる。
  • 給付は原則として60歳以降でなければ受け取れない。
  • 運用リスクは加入者が負担する。
  • 掛金に拠出限度額がある。
 厚生年金基金
  • 厚生年金基金を設立する場合、原則として一定規模以上の加入者が必要。

   ・単独設立(ひとつの企業が単独で設立)
                       → 設立時加入員規模1,000名以上
   ・連合設立(企業グループ等が共同で設立)
                       → 設立時加入員規模1,000名以上
   ・総合設立(組織母体又は健康保険組合等が複数参加して設立)
                       → 設立時加入員規模5,000名以上

 

★「確定給付企業年金」と同様の留意事項がある。 

 ※ 近年では適格退職年金から厚生年金基金への移行は、ほとんど行われていない。

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