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就業規則とは、労働者が事業場において就労する上で守らなければならない規律や、労働時間、賃金などの労働条件を具体的に定めた規則のことです。使用者側から見れば、就業規則を定めることで、事業場内の秩序を維持し、効率的に企業活動を行っていくことができますし、労働者側から見ても労働条件が具体的に明示されることで、安心して働くことができます。また、労使双方の権利と義務が明確になり、無用なトラブルを最小限に抑えることができます。
1.就業規則の作成義務
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず作成し、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。(労基法第89条)
常時10人以上とは、アルバイト、パートタイマー、嘱託など全ての労働者を含んだ数をいい、一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上である場合は、作成・届出の義務があることになります。
2.就業規則に定める事項
(1)必ず記載しなければならない事項(労基法第89条1号〜3号)
イ.労働時間・休憩
①始業・終業の時刻
②休憩時間
③休日
④休暇
⑤交替制で終業させる場合には、就業時転換に関する事項
ロ.賃金
①賃金の決定・計算の方法
②賃金の支払いの方法
③賃金の締め切り・支払いの時期
④昇給に関する事項
ハ.退職・解雇
①退職の事由とその手続き
②解雇の事由等
(2)定めをする場合は必ず記載しなければならない事項(労基法第89条3号の2以下)
①退職手当の事項(適用労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法、 支払いの時期)
②臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額
③食費、作業用品、その他の負担
④安全・衛生
⑤職業訓練
⑥災害補償、業務外の傷病扶助
⑦表彰・制裁の種類・程度
⑧その他労働者全員に適用される旅費・福利厚生に関する事項など
(3)任意記載事項・・・記載するかどうかは、任意とされる事項
①服務規律、守秘義務等に関する事項
②人事異動等に関する事項
③施設の管理に関する事項
④経営理念・・・等々
3.使用者の労働条件明示義務
常時10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届け出なくてもよいのですが、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。(労基法第15条)
つまり、使用する労働者の人数にかかわらず、使用者は、賃金、労働時間その他の労働条件について明示する義務を負っているのです。
また、労働契約を締結する場合、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件による、ということになります。(労働契約法第7条)
つまり、合理的な内容の就業規則を労働者に周知していれば、「就業規則」も労働契約の内容になるということです。
労働契約で明示する事項は、就業規則に定める事項とほとんどが重複します。それならば、たとえ労働者数が少なく就業規則の届出義務がないとしても、就業規則を整備しておいたほうがよいと思いませんか?
前述の繰り返しになりますが、使用者側から見れば、就業規則を定めることで、事業場内の秩序を維持し、効率的に企業活動を行っていくことができますし、労働者側から見ても労働条件が具体的に明示されることで、安心して働くことができます。また、労使双方の権利と義務が明確になり、無用なトラブルを最小限に抑えることができるのです。
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